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kAGeR0u ▼骨密度 弱め ▼握力 中途半端 ▼髪型 適当 ▼精神年齢 たぶん二桁 ついったー
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| zI+Gu+Za+gUアレとかコレとか [PR]× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 労働基準法@社労士■6条(中間搾取の禁止)
⇒派遣と供給、「法律に基づいて許される場合」とは(通達) ■7条(公民権行使の保障) ⇒公民権の行使に該当するものとしないもの、公の職務に該当するものとしないもの、賃金は有給も無給も可 ■別表第一(適用事業について) ⇒例示列挙(通達)、事業の定義、適用除外 ■9条(労働者) ⇒パートタイマー・不法就労の外国人も定義に適合していれば労働者に該当、労働者となる者とならない者 ■10条(使用者) ⇒使用者:実態で判断する、在籍出向と移籍出向で責任を負う使用者、派遣元と派遣先の使用者の責任、どんな責任をどちらが負うか PR PREV PAGE HOME NEXT PAGE |
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