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2025/07/01 (Tue) -

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労働基準法@社労士

2010/09/03 (Fri) - お勉強

■6条(中間搾取の禁止)
⇒派遣と供給、「法律に基づいて許される場合」とは(通達)

■7条(公民権行使の保障)
⇒公民権の行使に該当するものとしないもの、公の職務に該当するものとしないもの、賃金は有給も無給も可

■別表第一(適用事業について)
⇒例示列挙(通達)、事業の定義、適用除外

■9条(労働者)
⇒パートタイマー・不法就労の外国人も定義に適合していれば労働者に該当、労働者となる者とならない者

■10条(使用者)
⇒使用者:実態で判断する、在籍出向と移籍出向で責任を負う使用者、派遣元と派遣先の使用者の責任、どんな責任をどちらが負うか
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